残業過多によるうつ病の判例
残業過多によるうつ病発症や、自殺労災等の判例は、昨今のニュースで当たり前となってきた感すらあります。
今回、激務が理由のうつ病で休職中の、解雇は不当との判決が出ています。
激務→残業過多→うつ病発症 この因果関係が認められたうえで、したがって「業務上の疾病」にあたり、その療養中に疾病を理由に解雇することが、労働基準法を違反している、と認めた判例です。
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激務が原因でうつ病を発症し、休職中に東芝(東京都港区)を解雇された重光由美さん(41)が解雇の無効と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、業務と発症に因果関係を認めた上で解雇は無効とし、慰謝料など約840万円のほか、未払い賃金の支払いを命じた。
鈴木裁判長は、残業時間が月平均90時間を超えていたとして、「肉体的、精神的負荷を生じさせた」と指摘。うつ病は「業務上の疾病」で、解雇は労働基準法に違反するとした。
判決によると、技術系社員だった重光さんは2000年10月ごろから、勤務先の工場で新規プロジェクトを担当。その後抑うつ状態と診断されて01年9月から欠勤、04年9月9日付で解雇された。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000126-jij-soci
